アルフレッサグループ コンプライアンスガイドライン

第 1 章 総 則

(目的)

第 1 条 本ガイドラインは、アルフレッサグループ(以下、「当社グループ」という)が、アルフレッサグループ理念体系に定めた「私たちの思い」「私たちのめざす姿」および「私たちの約束」の実現を通じて、安心・安全・誠実にお客様、お取引先様、共に働く人々、株主様、地域社会等のステークホルダーに対する責任を果たすため、一層の企業価値の向上を目的とする。

「私たちの思い」
すべての人にいきいきとした生活を創造しお届けします
「私たちのめざす姿」
健康に関するあらゆる分野の商品・サービスを提供できるヘルスケアコンソーシアムをめざします
「私たちの約束」

  • 私たちは、常に安心できる商品・サービスを提供し、お客さま満足度の向上に努めます
  • 私たちは、個々の人格・個性を尊重し、働きやすい職場環境の維持向上に努めます
  • 私たちは、健康に携わる企業グループとして企業価値を高めます
  • 私たちは、公正かつ自由な競争による適正な取引を行います
  • 私たちは、社会との積極的なコミュニケーションを図り、適時適切に情報を開示します
  • 私たちは、事業活動を通じて地域社会に貢献します
  • 私たちは、地球環境の保護に努めます

(定義)

第 2 条 本ガイドラインにおける用語の定義は以下の通りとする。
(1)コンプライアンス
役職員が、法令、社内外の諸規則および社会規範を遵守し、法的責任と社会から期待される倫理的な責任を主体的に果たすことをいう。
(2)当社グループ役職員
アルフレッサグループに従事するすべての共に働く人々(取締役、監査役、執行役員、理事、顧問、正社員、契約社員、嘱託社員、派遣社員、アルバイトおよび臨時に雇用されるもの)をいう。

(コンプライアンスの基本的な考え方)

第 3 条 当社グループは、生命・健康に関連する領域で事業を営む企業として、アルフレッサグループ理念体系を実践し、様々なステークホルダーに対する責任を果たすことを掲げている。こうした企業としての社会的責任を果たし、企業価値の向上をはかるために、コンプライアンスを遵守した事業活動が基本であると考えている。当社は、今後もコンプライアンスに則った取り組みを推進し、一層の企業価値の向上に取り組むものとする。
  1. 当社グループ役職員は、社会から高い倫理観と、透明で公正な取引を期待されていることを自覚し、法令、社内外の諸規則および社会規範を遵守し、法的責任と社会から期待される倫理的な責任を主体的に果たして行動する。
  2. 当社グループ役職員は、法令、各種ガイドライン、各種社内規定を遵守し、正確で迅速な業務執行に心がけるものとする。
  3. 当社グループ役職員のうち、会社と雇用契約を締結している者は、就業規則に定める服務事項に関してはことさら意識して遵守するものとする。
  4. 当社グループの役職員のうち、管理者に該当する者は、自身の責務を十分に理解し、本ガイドラインに基づき、部下の指導、育成を積極的に行うものとする。

(内部通報)

第 4 条 当社グループ役職員は、本ガイドラインに従って行動する。行動に確信が持てない場合は、上長に通報または相談する。上長への通報または相談が難しい場合、コンプライアンス相談窓口およびコンプライアンスグループ相談窓口に利用することも可能である。

(本ガイドラインの位置づけ)

第 5 条 本ガイドラインは、コンプライアンスに係る当社グループの基本原則とする。

(適用範囲)

第 6 条 本ガイドラインは、グループ各社の役職員に適用される。

第 2 章 ステークホルダーとの関係

第 1 節 主にお取引先様、お客様との関係

(公正かつ自由な競争)

第 7 条 当社グループは、カルテル・入札談合など独占禁止法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)違反となる行為および疑われる行為をしてはならない。
  1. 当社グループ役職員は、独占禁止法の関係で判断に迷う場合は事前に、各社コンプライアンス専門部署または独占禁止法専用相談窓口に報告・相談を行うものとする。

(業務委託時の優越的地位濫用の禁止)

第 8 条 当社グループが下請法に定める親事業者に該当する場合は、下請法(下請代金支払遅延等防止法)およびガイドラインの定める義務を守る。

(不当な景品類の提供の禁止および不当な表示の禁止)

第 9 条 当社グループは、景表法(不当景品類及び不当表示防止法)、公正競争規約を遵守し、不正な競争を排除する。

(接待・贈答)

第10条 当社グループは、社会通念の範囲内で取引先への接待・贈答を行う。当社グループが接待・贈答を受ける場合も、社会通念の範囲内とする。
  1. 当社グループは、公務員等(外国公務員等を含む)に対して、営業上の不正な利益を得るために、またはビジネス上の便宜供与の見返りとして、金銭等の利益の供与は行わない。

(ガイドライン等の遵守)

第11条 当社グループは、業務の遂行に関連して適用される全ての法令等に加え、業務に関連するガイドライン等の諸規則を遵守する。

(商品・サービスの安全性と品質)

第12条 当社グループは、お客様、お得意先様に、常に安心で信頼できる、高品質で安定した商品・サービスを供給し、社会に貢献する。

(輸出入関係法令等の遵守)

第13条 当社グループは、輸出入に関する法令や国際条約等を遵守し、適切な輸出入手続きを行うものとする。

第 2 節 主に社会との関係

(インサイダー取引の禁止)

第14条 当社グループは、インサイダー取引を許さない。当社グループ役職員は、自社や関係会社または取引先の内部情報を知った場合、その情報が正式に公表されるまでは、当該会社の株式・社債を売買および、その情報を他人に漏洩してはならない。またかかる疑いを招くような行動も行ってはならない。

(適時適切な情報開示)

第15条 当社グループは、会社の経営状況および事業活動について、ステークホルダーに対して適時・適切な情報開示に努める。

(適正な会計処理)

第16条 当社グループは、計算書類を正確に作成する。不正経理や粉飾決算を行ってはならない。

(交通規則の遵守)

第17条 当社グループは、交通規則を遵守し、安全運転に努める。当社グループ役職員は、車を運転する際、ルールやマナーを守り、迷惑行為をしてはならない。

(反社会的勢力との関係遮断)

第18条 当社グループは、反社会的勢力との関係を遮断し、断固としてこれを排除する。

(政治献金、団体への寄付)

第19条 当社グループは、政治家、政治団体との関係において、癒着と誤解されるような行為を慎み、健全で節度ある関係を維持する。

(環境への配慮)

第20条 当社グループは、アルフレッサグループ 環境方針に則り、環境関連法令等の遵守はもとより、積極的に環境負荷低減および環境課題解決へ貢献する。

(人権の尊重)

第21条 当社グループは、アルフレッサグループ 人権方針に則り、事業活動に関わるすべての人の人権を擁護し、一人ひとりの尊厳と価値を尊重する。

(知的財産の適正利用と侵害禁止)

第22条 当社グループは、会社が保有する知的財産を適切に利用し、その保全に努める。また、当社グループは、第三者が保有している知的財産を侵害することのないよう努める。

第 3 節 主に会社との関係

(関係法令・社内規定を遵守した業務遂行)

第23条 当社グループ役職員は、就業規則等に定められている様々な義務に基づき、誠実に業務に取り組む。会社との信頼関係を維持し、背信的な行為や会社の利益を侵害するような行為を行わない。

(会社資産の適切な使用)

第24条 当社グループ役職員は、会社の資産を大切に取り扱い、適切に管理する。

(機密情報の適正な管理と使用)

第25条 当社グループは、営業秘密を社外に流出しないよう適正に管理する。不正な手段で他社の営業秘密を取得・使用しない。また、不正な手段により取得されたおそれがある情報などは使用しない。

(情報セキュリティ)

第26条 当社グループは、パソコンおよびインターネットを安心・安全に利用するために、適切な情報セキュリティ対策を行う。

(SNSの利用)

第27条 当社グループ役職員は、SNSへ他人に対する名誉棄損行為や迷惑行為等の不適切な情報公開や書き込みを行わない。

第 4 節 主に役職員との関係

(安全・衛生の確保)

第28条 当社グループは、すべての職場環境を安全で働きやすく整え、労働災害を防止するとともに、職場の活性化を図る。

(効率的な働き方)

第29条 当社グループは、計画的・効率的な業務遂行を心がけ、役職員の目標達成のために適正な管理・支援を行う。安易に長時間労働を強いることなく、年次有給休暇を確実に取得させる。

(多様性の尊重、差別・ハラスメントの禁止)

第30条 当社グループは、アルフレッサグループ ダイバーシティ方針に則り、役職員の多様性を尊重する。
  1. 当社グループは、人種、国籍、宗教、性別、性的指向・性自認、年齢、社会的身分、障がいや傷病の有無、身体的特徴等を理由とした差別をすることなく、公正な処遇を行う。当社グループは、いかなるハラスメントも許さない。

(個人情報・プライバシーの保護)

第31条 当社グループは、個人情報を個人情報保護法令等に従って適切に取り扱い、外部への流出を防止する。
  1. 当社グループ役職員は、役職員同士のプライバシーの保護に努める。

第 3 章 その他

(推進体制)

第32条 当社グループは、グループ各社の責任者を構成員とするコンプライアンス ・リスクマネジメント会議(以下、「本会議」という)および、各社で設置する会議体でコンプライアンスを推進する。

(報告体制)

第33条 当社グループは、本会議において、各社コンプライアンス部門の取組みにつき毎年確認を行い、当該内容を取締役会に報告することで、コンプライアンスの実効性を高めるものとする。

(コンプライアンスハンドブック)

第34条 当社グループは、本ガイドラインに基づいてコンプライアンスハンドブックを整備し、グループ役職員に周知・教育・研修するとともに、定期的に内容の見直しを行い更新する。

附則

(改廃)

第35条 本ガイドラインの改廃は、取締役会の決議により行うものとする。

(実施期日)

第36条 この規程は、2022年5月1日から制定実施する。